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?アフリカンシクリッド飼育とドーベルマン&ウィペットとの日常です。

特定外来生物❶

ガーパイクが、特定外来生物に指定されるのでは?という噂を耳にしました。

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まったくもって、杓子定規なお固いお役所の方達の考えそうなことですね。


確かにガーパイクは北米原産の古代魚で、特に北限がカナダのロングノーズガーなどは、日本の冬でも越冬できてしまう可能性が高くはなります。

南西諸島や小笠原、沖縄、暖かい工場排水や温泉が流入する河川ならばその可能性は更に高くはなるでしょう。


自分の以前の飼育魚のメインはガー達でした。

ガーパイク専門のモバイルサイトを運営し、無類のガーマニアとも呼ばれたこともありました。

ほぼ、全種類のガーパイク(アリゲーター・ガー、マンファリ、トロピカルジャイアント・ガー、ニカラグア産トロピカルジャイアント・ガー、チャパシウス・ガー、ロングノーズ・ガー、ショートノーズ・ガー、スポッテット・ガー、カリフォルニア産スポッテット・ガー)を飼育していました。

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日本でのガー達の越冬とは、実に過酷なものなのです。

冬眠などという生易しいものではなく、ただ死なぬように耐えるだけのものです。

冬になる前に大量の餌を調達でき、ほぼ水温の変化のない深場を確保できた体力のある個体だけが冬を乗り切ることができるのです。


お役所の方達は、彼方此方でのガー目撃情報を得て特定外来生物に指定しようとしているのでしょうけど…これは、果たしてどうなんでしょうね。

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この特定外来生物の規制については…

我が家では、以前に中国ケツ魚を飼育していていましたが、突如、特定外来生物に指定されてしまい、急いで飼育許可を取得した経験があります。

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まず、飼育を許可されるのは、指定された時点で飼育されていた生体だけです。

後日、特定外来生物に指定された生物を手に入れたとしても、研究目的など特別な理由がない限り許可が下りることはありません。

許可申請に関しては、もう10年ぐらい前のことですから、記憶が曖昧ですが、外来生物に指定されてしまってからの飼育猶予期間はそれ程長くはなかったように記憶しています。
環境省に問い合わせ(これも、実に“お役所仕事”といった対応で、彼方此方の部署へ電話を何度も回されました。そして、最後の担当者が一頭先に口にした言葉が“東京でなくても、名古屋にも支所がありますよ⁈”でした。)関係書類を送付していただきましたが、生物の正確な学名と種類、飼育の目的とその匹数、自宅周辺の1:10000の地図、自宅の全間取りとその生物が自宅の中のどの位置にいるのか、繁殖はもちろんNGでしたし、ネットで知り合った方は魚の他に植物もあったようで、葉を剪定したものが増えたり、根を棄てて自生した場合はどうするのかという話もされたようでした。
うちはケツ魚だけだったのですが…水槽に鍵を付けることは可能かとも訪ねられました。
原則として、特定外来生物の移動も禁止されているため(例えば特定外来魚を釣った場合、その場所を県や自治体などが放流などを禁止していなければ、一歩も動かずにリリースするのはOKだとその当時には説明されましたが、一歩でも動いてリリースした場合には検挙の対象となると言われました。)に自宅地図などが必要なのでしょう。

自宅内での移動も、再申請が必要でした。

結果、提出書類は、全部で10枚を優に超えていたと思います。
そして、晴れて飼育許可が出たのですが、今度は水槽に正式な学名と種類などを記載したプレート(紙などに記載して、テープで貼り付けただけでもOKでした。)などをよく見える位置に掲げて、ケツ魚とそのプレートが写った写真を提出するように言われました。その時点で、また別の書類数種も提出しなければなりませんでした。

まぁ、お役所のやる事ですから、ほとんど救済措置などはなく、飼育する場合には雁字搦めにされるということになります。
それでも、許可さえとってしまえば飼育は今まで通り普通にできますけどね。