特定外来生物 ❹
環境省のHPより抜粋
⒈ 指定候補となっている外来生物
〈魚類〉計12種類
- ブラウンブルヘッド (Ameiurus nebulosus)
- フラットヘッドキャットフィッシュ (Pylodictis olivaris)
- ホワイトパーチ (Morone americana)
- ラッフ (Gymnocephalus cernuus)
- ラウンドゴビー (Neogobius melanostomus)
- ヨーロッパナマズ (Silurus glanis)
- パイク科 (Esocidae spp.)及びその交雑種
- ガンブシア・ホルブローキ (Gambusia holbrooki)
- ナイルパーチ (Lates niloticus)
- オオタナゴ (Acheilognathus macropterus)
- コウライギギ (Tachysurus fulvidraco)
- ガー科 (Lepisosteidae spp.)及びその交雑種
〔トロピカルジャイアント・ガー〕
⒉ 指定までのスケジュール(予定)
〈ガー科以外の種類〉
平成28年1月〜 : 専門家グループ会合(「爬虫類・両生類」、「魚類」、「植物」)
3月 : 専門家会合(全体会合)
7月頃 : 特定外来生物に指定
9月頃 : 「飼養・運搬等」、「譲渡」、「輸入」等の規制開始(開始後6ヶ月以内に既に飼養等をしているものについて、申請が必要)
〔マンファリ〕
〈ガー科〉
平成30年2月頃 :特定外来生物に指定
4月頃 :「飼養・運搬等」、「譲渡」、「輸入」等の規制開始(開始後6ヶ月以内に既に飼養等をしているものについて、申請が必要)
⒊ 法律上の手続きについて
特定外来生物について、指定時点で既に飼養等している特定外来生物の飼養等の継続、学術研究等のための新たな飼養等をする場合には、外来生物法に基づく手続きが必要です。
〔チャパシウス・ガー〕
ということで、ガーパイクに関しては2年後の平成30年から特定外来生物への指定となったようです。
しかし、我が家で飼養しているナイルパーチに関しては、今年の7月には指定されるようです。
〔ナイルパーチ〕
まぁ過去、中国ケツ魚の時に一度取得した許可申請を再度取得するだけのことなので、愛魚のためにしっかりと許可申請を取り、大手を振って飼育を継続していこうと思います。
〔中国ケツ魚〕
許可申請書類は6枚?許可申請後の書類が5枚?で、申請料は不要だったと記憶しています。
またその時点で、このブログの中で、許可申請取得までをアップしていければと考えています。