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?アフリカンシクリッド飼育とドーベルマン&ウィペットとの日常です。

環境省

近頃、いろいろあってblogをサボり気味…。


さて、この10月から特定外来生物に指定されてしまったニロチカスです。

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本日ようやく環境省から「特定外来生物飼養等許可証」の申請書類様式等一式が送られてきました。

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まぁ、書類は以前飼育していたケツ魚の時と同じですが、一通り目を通しての感想はと言えば。

もっと簡素化しなければ、遺棄してしまう人が出るんじゃないかな?とも感じてしまいます。

で、まずは申請書類。

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この書類への添付資料として。

特定外来生物を飼養等しようとする場所の周辺地図。

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⒉施設の設置箇所。

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あとは、施設の⒊図面と⒋写真ということになります。(愛玩目的の場合には、「⒌飼養等をする目的を説明する資料」は必要なし。)

我が家の該当生物は魚なので、水槽型施設になります。

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水槽なので、下図のようなものになります。

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様式等一式の中には下のような書類などもありましたが、担当の方の直筆で「**様の飼養等されている特定外来生物ナイルパーチになりますので水槽型施設となります。」とハッキリと明記してありました。

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にもかかわらず、移動用施設とかは必要なしとは考えられないんですかね?

取り敢えず、選別などはせずに全部の書類を送付しとけってこと?

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「動物の出し入れ時には施錠」???

動物の出し入れって…?魚だから水槽から出したら死ぬし…。

で?水槽にどうやって「施錠」するの?

ところどころ、突っ込みどころ満載のような気がしてなりません。

最後は、同じラテスでありながら、特定外来生物指定を免れたバラマンディです。

なんだか妙な話です。

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