環境省
近頃、いろいろあってblogをサボり気味…。
さて、この10月から特定外来生物に指定されてしまったニロチカスです。
本日ようやく環境省から「特定外来生物飼養等許可証」の申請書類様式等一式が送られてきました。
まぁ、書類は以前飼育していたケツ魚の時と同じですが、一通り目を通しての感想はと言えば。
もっと簡素化しなければ、遺棄してしまう人が出るんじゃないかな?とも感じてしまいます。
で、まずは申請書類。
この書類への添付資料として。
⒈特定外来生物を飼養等しようとする場所の周辺地図。
⒉施設の設置箇所。
あとは、施設の⒊図面と⒋写真ということになります。(愛玩目的の場合には、「⒌飼養等をする目的を説明する資料」は必要なし。)
我が家の該当生物は魚なので、水槽型施設になります。
水槽なので、下図のようなものになります。
様式等一式の中には下のような書類などもありましたが、担当の方の直筆で「**様の飼養等されている特定外来生物はナイルパーチになりますので水槽型施設となります。」とハッキリと明記してありました。
にもかかわらず、移動用施設とかは必要なしとは考えられないんですかね?
取り敢えず、選別などはせずに全部の書類を送付しとけってこと?
「動物の出し入れ時には施錠」???
動物の出し入れって…?魚だから水槽から出したら死ぬし…。
で?水槽にどうやって「施錠」するの?
ところどころ、突っ込みどころ満載のような気がしてなりません。
最後は、同じラテスでありながら、特定外来生物指定を免れたバラマンディです。
なんだか妙な話です。