飼ってはいけない
飼ってはいけない!という理由にはいろいろあると思いますが、飼ってはいけない淡水魚の一番の共通点というのは、兎に角デカくなる大型魚ということになるでしょう。
その上で、購入価格が子供でも手が出せるぐらい安価な場合も多くあるようです。
数千円で購入した魚に、何百万円もするような水槽設備を用意し、毎日毎日、大量の餌を与え続けなければならぬランニングコストの悪さ。
飼育放棄をしてしまいたくなる気持ちも、理解できないわけではありませんが…。
魚類に限った話ではありませんが、そもそも衝動買いなどはせず、飼育を始める前にその生物に関することをよく知る必要があることは言うまでもないことでしょう。
と言いつつ、そうした飼ってはいけない大型魚が大好きな自分がいます。
アリゲーターガーなどのガーパイク。
ナイルパーチやケツ魚、アカメやバラマンディなどのラテス。
レッドテールキャットやプラニセプス、カラパリやパールン、カイヤンなどの大型鯰。
ガンユイやマハシールなどの大型鯉。
などを過去飼育したり、現在も飼育しています。
飼ってはいけない!手を出してはいけない淡水魚は数多く存在しています。
飼育するということが、既に人間側のエゴと言われています。
長く大きな大河や広大な湖に生息する魚達を、それが何メートル、何リットルある水槽で飼育しようとも、広義では盆栽飼育ということになってしまうのかもしれません。
それでも、飼育者自身ができる範囲で、彼等にとって最上の飼育環境を提供する必要があるとは感じます。
飼いきれなくなった魚の、不法放流も問題視されている昨今です。
これ以上、特定外来生物に指定されてしまうような魚類を出さぬようにすることも、売る側にも買う側にも必要なことかと思います。
ガー全種類が、平成30年には特定外来生物に指定される動きがあります。
「もう飼育できなくなります!」と、希少性を謳い文句に販売しているショップが多く存在しています。
そうしたショップの多くは、ガー全種類が2年後には許可申請が必要となることを明記していないのが実情です。
「もう飼育できなくなるから!」と、飼育を始めるアクアリスト(そう言う自分もそうでしたが…。)がいます。
ガーを飼育中のアクアリストや、これからガーを飼育しようとするアクアリストの中の何人が、ガー全種類の特定外来生物指定を周知しているのでしょうか。
そして、その中の何人が飼養等許可証をきちんと取得し飼育し続けていくのでしょうか?
飼養等許可証の取得が面倒だからと、見つからなければ良いからとの考えから、許可証を取得せずに黙って飼育される人が出てしまうのでは?
もっと酷い場合には、不法放流してしまう人も出てしまうのでは?と考えてしまいます。
この2年間の周知期間というものが、悪い方に作用しないことを願うばかりです。
日本固有種への被害を防ぐために「特定外来生物に係る…。」は制定されました。
アクアリストのモラルが試されているように感じています。
一アクアリストとして、皆が法律を遵守し、ルールを守りながらアクアリウムを長く楽しんでいけたらと思っています。