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?アフリカンシクリッド飼育とドーベルマン&ウィペットとの日常です。

特定外来生物❷

何だか、ナイルパーチ特定外来生物に指定しようか?という動きもあるとか⁉️

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まったく、環境省は何を考えているんでしょうね。

先にも記載した通りで、沖縄や小笠原などの暖かい地域、暖かい工場排水や温泉などの流入のある特殊な環境でなければ、ナイルパーチはガーパイクよりも越冬する可能性が低い…というより、越冬などは不可能なんですけどね。

しかも、越冬はできたとしても自然繁殖し、何代にも渡り定着することは更に難しいことになります。


ひとつの実例として…


名古屋市荒子川では、ナイルティラピアが自然繁殖しています。

荒子川は名古屋市西部を流れる全長約6.9㎞の典型的な都市型河川。

荒子川は自主水源に乏しく、最上流部には庄内用水からの通水と工場 からの温排水が流入し、少し下流で下水処理場(打出水処理センター)か らの高度処理水が流入することで流量を維持しています。工場や下水処 理場で高度な水処理が行われているため、都市部でありながら比較的 水質は良く、様々な魚種が確認されています。

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ティラピアが、荒子川で自然繁殖できた主たる要因は

①工場温排水や下水高度処理水の流入に伴う水温上昇と周年安定化

②中流域に広がる繁殖に適した砂地や泥地の河床の存在

③安定した水質(上流〜中流域までは比較的水質が良い)

④餌となる微生物や小動物、水生植物などが豊富に生息


以上、これらのことが複合的に起因し、何代にも渡り世代交代を繰り返しながら生きながらえてきたのでしょう。

また、アフリカやアラビア半島などに住む現地の同種は周年水温が変化することのない熱帯地域に住んでいるために移動する必要がありませんが、しかし、荒子川のティラピアは荒子川上流域から海に近い最下流部にまで生息していますが、水温が低下する冬が近づいてくると、徐々に工場温排水の流入する上流域へと移動を始めます。そして、水温が22°を超えるころになると繁殖行動を始め、それが終われば下流域から上流域までの思い思いの場所へ散っていきます。

前述した通りで、現地のティラピアがこのように川を行ったり来たりと遡上することはなく、これは荒子川のティラピアがこの地で生き抜き定着するために独自の進化をしてきたという証しなのでしょう。


ただ単に、温水が流入するからという理由だけでは自然繁殖などはできず、ましてや定着することなどはできないということなのです。

 

お役所というところは、こうしたことを調査研究を行うこともなく(極簡略化された、通り一遍の調査研究で終了してしまったりとか)、安易な方法で解決策を図ろうとしているとしか考えられません。


ウシガエルアメリカザリガニ外来種の筈なのに、何故?特定外来生物に指定されていないか?

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それは、すでに定着してしまい、数も爆発的に増え、ほぼ日本の固有種のようなものとなってしまっていて駆除も不可能な状況。

との見解だったと耳にしたことがあります。

だとしたら?前出のティラピアも同じ?


お話が逸れてしまいますが、特定外来生物ではありませんが、“お役所仕事”という点では、犬猫などのペットに関する法律などにも憤りを多く感じます。


ペット業界の大きな問題点として、犬猫の飼育放棄による野良犬や野良猫の存在、たくさんの犬猫を殺処分しなければならなくなる現状…

捨てる人間がいることが一番悪いのは当たり前ですが、それらを売る側にも多くの問題がある筈なのです。

先ずは、国がしっかりとブリーダーやショップなどを管理監督をし、今のような抜け道だらけではない確固たる繁殖及び販売営業を行うための免許制度を確立し、無闇矢鱈に繁殖などをさせないよう規制を厳しくし、法令を破った場合にはその後の開業及び営業を認めないぐらいの強い姿勢で臨む必要があるでしょう。

その上で、買う側には飼育や躾に関しての講習を行い、そうした講習が終了した人だけに免許を申請し飼育を許可するといったことも必要なのではないかなと感じます。

そして、購入し飼育しようとする生体には、マイクロチップを必ず装着して飼い主がわかるようにすることだと思います。


捨て猫や捨て犬がいるから?捕まえて殺処分にしちゃえ⁉︎

放流された外来魚がいるから?特定外来生物に指定しちゃえ⁉︎

それって何か違うんじゃないでしょうか?

先ずは、蛇口をしっかりと締めなければならないと感じるのは自分だけなのでしょうか?


我が家の犬達は保護犬が多く、愛護センターの方達ともお話する機会が何度かありました。

その時にお聞きしたことなんですが…


今現在、野良猫はまだまだ目にしますが、野良犬はあまり見なくなりましたね?


すると愛護センターの職員曰く


センターに持ち込まれる猫は、ほぼ全てが飼い主からの持ち込みで、犬は捕獲されたものと飼い主からの持ち込みされたものがいます。

理由は、猫の捕獲は難しいためだと⁉︎


えっ?それってお役所の怠慢ではないの?って率直に感じちゃいました。


また、犬は登録しなければならないのに、猫は何故登録しなくても良いのか?とお聞きした時には…


犬は人に危害を加える確率が非常に高く、狂犬病の危険もありますから。


これも、えぇ〜です。

狂犬病って、人間も含めた全哺乳類に感染する非常に危険な伝染病なんです。

名前が「狂犬病」だから、犬から人にしか伝染しないとでも思っているのでしょうか?

猫が狂犬病を媒介する可能性だってあるんです。


また、公園の砂場や他人の敷地内に入り込み糞尿をしたりするのはリードに繋がれた犬ではなく猫の方で、それは犬の咬傷事件のような直接的な被害ではないものの、広い意味では人に危害を及ぼしているのでは?と感じてしまいます。


避妊去勢をし、繁殖を防ぎ、一匹一匹に印をつけた地域猫の制度を実施している自治体もあるようですが、それが破綻し問題となってしまっている地域もあるようです。

勝手なことをしてしまう特殊な偏った猫好きがいることで、本当の意味で猫が好きで一生懸命活動している方達の足を引っ張ってしまっているということだと思います。

自分の知る本当の猫好きな方達は、交通事故や猫同士の喧嘩、他の猫からの病気を貰わないようにするためなど、完全室内飼育をしています。


これは、犬好きにもいえることで、本当の意味での犬好きは、飼い犬の安全のためにも外飼いはしませんし、散歩時にノーリードにもしないでしょう。

糞尿は室内でさせ、散歩時には糞尿はさせない躾を徹底し、路上などで排泄してしまった場合には当然のことですが、飼い主自身が処理するということです。

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さてさて、特定外来生物のお話からはかなり逸脱してしまいましたが…


売る側は、飼育後には広大な場所や何百万円、場合によっては何千万円も必要になるような種類の生物の販売には、購入者にそのことをしっかりと伝えなければならないと強く感じます。

その上で、買う側のモラルが問われるのだと思います。


ナイルパーチとケツ魚は同じラテスの仲間ですが、ケツ魚は温帯域に生息する魚でナイルパーチは熱帯域の魚です。

だからこそ、ナイルパーチ特定外来生物には指定されなかったのですが…今さら指定とは?如何なことなのか、環境省の考えが理解できないのが正直な気持ちです。

〈上:ナイルパーチ、下:中国ケツ魚〉

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最後に、我が家のケツ魚が他界した時に、飼育していた特定外来生物が死んだ旨を環境省に連絡した時にも、本当に呆れてしまうような、お役所仕事ぶりを見ることになりました。


許可証などは返還する必要はなく、こちらで特定外来生物として飼育許可していた生物が死亡したことを事務処理をしておきます。

とのことでしたが…


その数年後に、環境省から「親展」と書かれた一通の手紙が届きました。


特定外来生物飼育許可をとっても、何年かに一度、許可申請の更新をしなければなりません。

現状、生きているかどうか?次回の更新まで飼育するつもりか?などを記載し再申請しなければならないのです。

でも、うちの場合にはもう既に「死亡届」を出し、適正に処理されているものと思っていました。


しかし、その手紙には…

特定外来生物の生死が不明?許可なく飼育することは違法行為にあたる?書類送検や場合により逮捕も有る?などなどと記載してありました。


正直、はぁ〜〜〜といった感じでした。


即日に環境省へ電話したところ、調べますと…

で、結果は環境省の担当者が平謝りしていました。

何年か前に既に「死亡届」が出され、受理してありました…と


『ふざけるなぁ〜‼️』と心の中で叫びました。


まぁ、“お役所仕事”なんて日本語があるんですから、所詮、お役所はそんなところなんでしょう。