環境省へ許可申請を提出し、許可証の交付待ちをしていたナイルパーチですが、本日、ようやく環境省から許可証が送付されてきました。
後は、識別措置の実施。
個体を飼っている施設に、許可証のコピーを掲出し、その写真を撮影します。
個体を飼養等し始めてから30日以内に、様式第7に必要事項を記入の上、掲出の状況を撮影した写真を添付して、中部地方環境事務所(最寄りの環境省の出先機関)へ送付し全て完了となります。
ケツ魚の時は、許可証取得後に追加書類を6枚ぐらい作成した記憶がありますが…。
ちょっとは簡略化されたのかな?
まぁ、これで誰にも文句を言われることなくナイルパーチを飼育できることとなりました。