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?アフリカンシクリッド飼育とドーベルマン&ウィペットとの日常です。

スナック

厳密に言って、その飲み屋さんがどういった形態のお店として登録されているかにより、スナックなのか?居酒屋なのか?

また、それらとは違ったお店なのかが変わってきます。

「飲食店経営」の許可しか取ってい無いのであれば、そこで働く従業員は飲食物のお運びしか出来ないことになります。

この形態が居酒屋などになります。

ガールズバーやスナックなどの経営には「接待飲食等営業」の許可を取る必要があり、0時以降も営業を続けるような、ガールズバーなどの形態のお店の場合には「深夜酒類提供飲食店営業」の許可を取っているところが殆どだと思います。
この場合でも従業員は、お酒を作ったりカウンター越しに客と話をすることしか出来ませんし、カラオケの時に客の隣に立ちデュエットすることも出来ないこととなっています。
また、店内にBOX席があったとしてもそのお店の従業員がBOX席の中へ入ることは出来ず、BOX席の外に椅子を置きそこから接客することになります。

キャバクラなどのようにその店の従業員がカウンターの外に出て客の隣で接客したり、BOX席内で接客するには「風俗営業」の許可が必要になってきます。
風俗営業」は、午前0時から日の出までの営業は出来ません。
風俗営業」の営業時間制限逃れを防ぐために、先に記載した「深夜酒類提供飲食店営業」との併用は認められていません。

ピンサロやセクキャバなどは、「性風俗特殊営業」となり、営業許可ではなく所轄する公安委員会に所定の届出書を提出する必要があります。

メイド喫茶などは通常「風俗営業」にはなりませんが、客のコーヒーに砂糖やフレッシュを入れてスプーンでかき回す行為などがそれらに該当するのでは?と物議を醸したこともありますし、店の接客形態によっては(行政から指導を受けるなどして)風俗営業許可を取得して営業しているところもあります。「風俗営業」となった場合、18歳未満の客の入店はできず、18歳未満の従業員に接客させることもできません。そのため、風適法の適用外の店では、「風俗店では、ございません」等の注意書きや張り紙がなされている場合もあります。

問題なのは、そのお店で働いている従業員がそうしたことを、どこまで把握しているかということ。

働いているお店がスナックやガールズバーなどのような「接待飲食等営業」の申請登録しかしていないにもかかわらず、許可なく従業員に「カウンター席で客の隣に座る」「客の隣でカラオケでデュエットを歌う」「BOX席の中へ入り客の隣に座る」などの接待をさせていた場合には、もしも手入れがあった場合には、知らなかったなどという言い逃れなどは出来ないことになります。